だめぼ

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菅家文草
http://applepig.idv.tw/kuon/furu/text/waka/kanke/bunsou/bunsou.htm

223 讀書


    有跡崇尼父 無為拜老君 春秋三十卷 道紱五千文

    口誦窺衙後 心耽到夜分 二經充晚學 那問舊秋墳

菅原道真菅家文草』巻第三0223


神武天皇詔敕謹解

神武天皇詔敕謹解

文學博士武田祐吉謹述
例言

  • 一、ここで二千六百年を迎へて、*1神武天皇の聖紱を紀念し奉り、その御精神を奉戴して國民精神の作興資する事は、今日の時局下に於いて特に意義の有る事と信ずる。依つて神武天皇詔敕謹解を刊行して諸賢の必讀を願ふのである。
  • 一、本書は國學院大學教授文學博士武田祐吉氏に執筆を委囑した。

神武天皇詔敕謹解

  • 一、神武天皇の聖業

     日本帝國がその國運を賭けて居る聖戰此処に第三の春を迎へて、東亞の新秩序の建設は、確實にその步みを進めて居る。しかしながら過ぎて來て跡を顧みると、非常に大きな困難にうち聖つて至つたのであり、同時にこれから先の道も決して容易な物ではないと思はれる。唯天皇陛下の御稜威を仰ぎ、神神の御惠を戴き、國民總べて力を協せ心を一つにして、初めてこの大業を成し遂げる事が出來るであらう。この際に當つて丁度皇紀二千六百年を迎へたのは、大に意味の有る事である。申すまでもなく、我が國の紀元は、神武天皇が大和の國の畝傍の宮に御即位の大典を舉げさせられた年を以つて元年とするのである。それから二千六百年を經過して居る今日は、正しく神武天皇の偉大なる御事蹟を紀念し、追憶し奉るべき絕好の機會であると言はなければならない。さうして神武天皇の御精神を奉戴して、以つて今日の國民の進むべき道を定むべきである

     遠く神代に遡つて考ふに、天照大神三種の神器天孫瓊瓊杵尊にお授けになり、豐葦原の瑞穗國、即、大日本帝國の君として高千穗の峰にお降しになつてから、永久に光輝のる我が國の歷史は始つている。その間、次第次第に國の威力は強大になつて今日に至つたのであるが、特に大きな國威發揚の場合には、やはりそれぞれに大きな困難にうち勝つて居る。古代に在つては、神武天皇の御事蹟の如きも、最光輝あるものとして仰がれる。瓊瓊杵尊が、高千穗の峰にお降りになつてから、續いて彥火火出見尊、鸕鶿草葺不合尊の第四皇子として御降誕になり、御歲四十五に及つて、「その地が我が國の西に偏して居つて、國家統治の大業をなされるのに不便である。」と思召されて、東の方大和の國にお移りになり、各地に於ける凶徒を御討伐になつて、遂に即位の式を舉げさせれられたのである。この神武天皇の御精神を拜すべき資料としては、我が國の最古の歷史書の一なる『日本書紀』に、天皇の詔敕を載せて居るのである。これらは何れも貴いものであるが、そのうち特に今日の時勢に於いて重大なる意義を有する詔敕が三篇あつて、今これを假に御下しになつて年代に依つて、紀元前七年の詔敕、紀元前二年の詔敕、紀元四年の詔敕と申し上げる事とする。次にこれらの詔敕を揭げ奉つて、謹んでその意義を說明しようと思ふ。
  • 二、紀元前七年の詔敕

     この詔敕は、天皇御歲四十五歲にましまし、日向の國で皇兄弟及び皇子達に對して仰せられた物である。此時の御事情は、前にも記したやうに、天孫瓊瓊杵尊が高千穗の峰にお降りになつてから、久しく九州南方の地に宮居せされ、その間隼人族の如き附近の豪族を征服せられた如き事はあり、皇威漸く振つたけれども、地の理を言へば猶西に偏して居つて、大八洲全體を統治せられ、更に威を海外に振はせられるには御不便であつたので、東の方、海を航して、本州の地にお移りにならうようとする御趣旨を述べさせられたものである。次にその詔敕の本文を揭げ奉る。但し原文は漢文であつて、その讀み方にも諸說があるが、今これを比較的平易な讀み方に從つて書き下し文とする。以下の詔敕も同樣である。

所謂戦時の書物。



*1:言うまでもない、皇紀